過払い金 仙台 争点

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過払い金請求に関する争点

過払い金返還請求に関してはたくさんの論点(争点)がありますが、その中から代表的なものを紹介します。

貸金業者の取引履歴の開示義務

以前は、借主が取引履歴の開示を請求しても応じない貸金業者がたくさんありました。

また、一部分のみを開示する業者もたくさんありました。

なぜなら、取引期間を短く見せることで、返還する過払い金の額を低く抑えることができるからです。

取引履歴の開示義務の有無は数年にわたって激しく争われてきましたが、平成17年7月19日の最高裁判決の中で、貸金業者には保管している取引履歴の開示義務があると判断されました。

また、この判決を受け、金融庁のガイドラインの中でも取引履歴の開示義務が定められましたので、この論点については一応の解決を見たと言っても良いでしょう。

ただし、現在でも、こちらが指摘しない限り取引履歴の一部しか開示しない業者がありますので、注意が必要です。

貸金業者の取引履歴の保管義務

前述のとおり、貸金業者には保管している取引履歴の開示義務がありますが、貸金業者は「そもそも3年以上の取引履歴を保管していないから、開示できない」等の主張をして開示を拒む場合があります。

この点、明確な最高裁判例はありませんが、会社法432条により、取引履歴は取引終了後10年間は保管しなければならないと考えられています。

したがいまして、取引が継続しているにもかかわらず、取引履歴を廃棄するのは違法です。

とは言え、貸金業者が取引履歴を現実に保管していない場合には、開示を求めても無駄な努力に終わります。

この場合には、開示にこだわるより、推定計算や残高無視計算を行い、速やかに過払い金返還請求訴訟を提起したほうが賢明です。

過払い金の推定計算

全ての取引履歴が開示されなくても、こちらの手元に資料がある場合には、その資料を基に取引履歴を再現することができます。

しかし、何年にもわたる取引の記録を借主が全て保管しているケースはほとんどありません。

記録を保管していない部分の取引については、前後の取引状況から推定で作成することになります。

推定で計算した取引履歴を裁判所が認めたケースは何件も報告されていますが、その前提として、説得力のある取引履歴を作成する必要があります。

残高無視計算による過払い金請求

取引履歴が一部しか開示されず、借主自身も記録を全く保管していない場合には、前述の推定計算が困難です。

このような場合、貸金業者が開示した取引履歴の冒頭残高をゼロ円として計算を行う方法があります。(残高無視計算、冒頭ゼロ計算、ゼロスタート計算等、呼び方はいろいろあります)

この計算方法が認められるかどうかは、結局、開示された取引の冒頭残高の立証責任が借主側にあるのか、それとも貸金業者にあるのかという問題に帰結します。

残念ながら、立証責任が借主側にあると判断し、残高無視計算を簡単には認めない裁判官が多いので注意が必要です。

過払い金に利息を付加することの可否

過払い金には、その発生のときから年5%の割合による利息が付加されます。

この点については他のページもご覧ください。

→ 過払い金に対する利息のページへ

過払い金と貸付金との充当、取引の分断

貸金業者との長い取引の中で、一度完済をし、しばらく間を空けてから再度借入を始めているケースがあります。

こうした場合、貸金業者は「完済した取引(第1取引)と、その後の取引(第2取引)は別の取引だから、別々に計算を行うべきだ」という主張をしてきます。

分断を無視して一連の取引として計算を行うと過払い金が発生するケースでも、業者の主張を認めて個別の計算を行うと過払い金が発生しないことがあります。

この点、最高裁は平成19年2月13日の判決や平成20年1月18日の判決の中で、特段の事情のない限りは個別の計算を行うべきだ(第1取引終了時に発生した過払い金は第2取引の貸付には充当されない)と判断しています。

「特段の事情」があれば一連の計算が認められるわけですが、空白期間の長短、契約書返却の有無、カード返却の有無、第2取引開始にあたっての業者の勧誘の有無等の要素が総合的に判断されることになります。

この点は、過払い金返還請求において大きな争点になっていますが、残念ながら、一連計算(消費者側に都合の良い計算)を認めた裁判例は多くはありません。

過払い金の消滅時効

過払い金返還請求権は、最終取引から10年経過すると時効により消滅します。

この点は、取引の分断とセットで主張されることが多いです。

よく分からないときは

上記に挙げた争点と対処方法がだいたい理解できていれば、過払い金の返還請求で困ることはほとんどありません。

とは言え、実際に貸金業者から反論されると不安に思うこともあるでしょう。

そんな場合には認定司法書士や弁護士にご相談ください。

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司法書士 高野和明
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