過払い金請求の流れ
取引履歴の開示を請求する
まずは貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行います。
通常、認定司法書士や弁護士は受任通知の中で取引履歴の開示を請求します。
なお、認定司法書士や弁護士ではなく、借主自らが取引履歴の開示を請求することも可能です。
大手の業者では電話による請求も可能のようですが、開示請求書の記入が必要な場合もあります。
利息制限法に基づく引直計算を行う
取引履歴が届いたら、これをパソコンの利息計算ソフトに入力して引直計算を行います。
貸金業者に対し、書面にて過払い金の返還を請求する
引直計算が終わって過払い金の額がはっきりしたら、業者に対して過払い金の返還を請求します。
口頭での請求も不可能ではありませんが、通常、過払い金の返還請求は書面で行います。
書面にて過払い金を請求する際には、FAXにて送信すれば十分ですが、誤送信が心配な場合には郵送します(いい加減そうな業者が相手の場合には、内容証明郵便で送ったほうが良いでしょう)。
また、過払い金額算出の根拠を明らかにするため、計算書も必ず添付しましょう。
貸金業者と過払い金返還の交渉をする
書面にて過払い金返還請求を行った後は、いよいよ電話で貸金業者との交渉を行います。
相手が大きな業者の場合、担当者に書面がまわるまでに数日を要する場合があります。
電話の中で、貸金業者の担当者は「5%の利息はつけられない」「会社の方針で8割以上は返せない」「司法書士や弁護士をつけないと返さない」等の主張をしてくるはずです。
法的正当性はこちらにあるのですから、安易な妥協をせず、自分の主張を通すようにしましょう。
ここで話がどうしてもまとまらなければ、過払い金返還請求訴訟を提起します。
返還してもらえる過払い金額が決まったら、和解書を作成する
返還してもらえる過払い金の額と返還予定日が決まったら、これを明確にするために和解書を作成します。
貸金業者が和解書を作成する場合もありますが、可能な限り自ら和解書を作成したほうが良いでしょう。
予定どおり過払い金が入金されれば、それで手続は終了です
自分の預金口座に過払い金が振り込まれてくれば、手続は終了となります。
場合によっては、当初の金銭消費貸借契約書が返送されてくることもあります。
話がまとまらず、過払い金返還訴訟を起こした場合は
残念ながら話がまとまらず、過払い金返還請求訴訟を起こした場合、その後の展開は相手の出方次第で異なります。
過払い金返還請求訴訟には様々な論点(争点)がありますので、業者が争ってきた場合には、準備書面の中でそれに対する反論を行うことになります。
訴訟の途中で和解が整えば後は入金を待つのみですが、和解が整わなければ裁判所の判決を待つことになります。
こちらの勝訴判決が出ても貸金業者が過払い金を返さない場合には、貸金業者の預金口座や店の現金を差し押えて過払い金を回収することになります。
→ 訴訟での過払い金請求のページへ