訴訟での過払い金請求|司法書士による仙台・宮城の過払い金請求ガイド

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訴訟での過払い金請求

貸金業者と和解が調わない場合には、訴訟で過払い金を請求することになります。

提訴後、多くの場合は和解で終了しますが、和解できない場合には次のような流れで裁判手続が進んでいきます。


訴状の作成、提出

過払い金請求訴訟を起こすためには、まず訴状を作成します。

この訴状には、過払い金額算出の過程が分かるように、引直計算書を添付します。

また、貸金業者から取り寄せた取引履歴を証拠として添付します。

作成した訴状は、自らの住所地を管轄する簡易裁判所や地方裁判所に提出します。

口頭弁論期日の指定

過払い金請求の訴状を提出すると、裁判所から連絡があり、口頭弁論期日について打合せを行うことになります。

基本的に、裁判所から一方的に口頭弁論期日を決められることはありません。

通常は当事者の都合も考慮してもらえます。

貸金業者からの移送申立て

あまり多くありませんが、稀に貸金業者より移送申立てがなされることがあります。

移送申立てとは、貸金業者が「当社の本店の近くの裁判所で訴訟を進めたいから、移してください」と裁判所に対して申し立てることです。

これが認められてしまうと、訴訟を進めるために貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所にわざわざ出向かなくてはならなくなります。

そうすると交通費等の負担が大変になりますので、移送申立てに対しては反対の意見書を提出し、裁判所に対して移送を認めないように働きかける必要があります。

第1回口頭弁論期日

第1回目の口頭弁論期日では、原告による訴状の陳述と、被告(貸金業者)による答弁書の陳述が行われます。

ほとんどの被告は欠席しますので、訴状等の陳述が終わり、次回期日を決めたら第1回口頭弁論期日は終了です。

第2回目以降の口頭弁論期日、弁論準備期日、証拠調べ期日

第2回目以降の口頭弁論期日では、準備書面等の陳述を行います。

弁論準備期日では、争点の確認の他、電話会議の方法で和解の協議が行われる場合もあります。

証拠調べ期日では主に当事者尋問が行われますが、過払い金請求訴訟で証拠調べ期日が指定されることはほとんどありません。

結審、判決

お互いの主張が出尽くしたと判断された場合や、貸金業者側が真面目に対応しない場合には、口頭弁論が終結(結審)され、判決の言渡し日が指定されます。

判決は送られてきますので、言渡しの日に出頭する必要はありません。

強制執行(差押え)

判決が出ても貸金業者が過払い金を支払わない場合があります。

こうしたときは、判決正本に執行文を付与してもらい、強制執行手続に入ることになります。

一般的には貸金業者の預金口座を差し押さえることになりますが、もし預金口座にお金が残っていなかった場合、何も回収できません(つまり、その差押えは失敗したということです)。

お金が残っているかどうか外部からは分かりませんので、ある意味では、預金口座の差押えは運任せです。

和解も検討する必要がある

債権回収においては、一般に「交渉を拒絶して判決をもらうより、和解したほうがうまく回収できる」と言われます。

判決をもらって差押えまで行うよりは、ある程度のところで和解したほうが早く回収できますし、支払ってもらえる可能性が高くなります。

これは過払い金の回収手続においても同様です。

訴訟を継続するコストや、争っている間に返還期日が延びるリスクを考慮した上で、和解に応じるかどうかを検討していただくことになります。

よく、訴訟を起こすと和解できなくなると思い込んでいる方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。

よく分からないときは

上記のような訴訟手続や強制執行手続は、一般の方にはあまり馴染みのないものです。

過払い金の計算や請求は何とかできたとしても、今度は民事訴訟法や民事執行法を覚えなければなりません。

よく分からない場合には、認定司法書士や弁護士にご相談ください。

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司法書士 高野和明
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