過払い金が発生するケース
過払い金が発生する場合には、次の2つのケースがあります。
- 同一の貸金業者で長期間にわたって借入れ・返済を繰り返している場合
- 完済し、それ以来全く利用していない貸金業者がある場合
なお、いずれもグレーゾーン金利で利用していることが前提になります。
利息制限法が認める金利(元本に応じて年15%~年20%)の範囲内での支払いについては、過払い金は発生しません。
同一の業者と長期間にわたって借入れ・返済を繰り返している場合
同一の業者と長期間にわたって(概ね7年以上)利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。
ただし、次のような場合には過払い金が発生している可能性が低くなります。
- 取引の途中に空白期間がある場合(途中で完済し、次の借入れまでに時間が空いている場合)
- 制限金利と約定金利の差が小さい場合
- 取引途中に借金の残高が急激に増加している場合
いずれにしましても、貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算を行ってみなければ、過払い金が発生しているかどうかは分かりません。
安易に判断することなく、司法書士や弁護士にご確認ください。
完済し、それ以来全く利用していない貸金業者がある場合
制限利率を超える金利で貸金業者から借入れを行い、完済した場合、その時点で必ず過払い金が発生します。
ただし、次のような場合には過払い金が発生する可能性が低くなります。
- 完済後、同じ貸金業者から再度借入れを行った場合
詳細は専門家にご確認ください
過払い金が発生しているかどうか、どれくらの金額になるのかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算を行ってみなければ正確に判断することはできません。
民間の計算代行業者もありますが、取引の分断等の問題を意識せず、単にデータを入力するだけのところが多いようです。
過払い金の計算にあたっては、取引の分断をどうするか、履歴のない部分をどうするか等の問題があり、同一の取引であっても、計算方法によって結果が異なることは少なくありません。
司法書士や弁護士といった専門家なら、単に計算を代行してもらうだけでなく、実際に過払い金が戻りそうかどうかの法的アドバイスを受けることが可能です。
過払い金が発生しているかどうかを調査する際には、安易な判断をせず、司法書士や弁護士にご確認ください。