過払い金(過払金)とは
最近、いろんなところで「過払い金」「過払金」「過払い」「過払い請求」という言葉を聞くようになりました。
しかし、過払い金という言葉が正しく理解されているケースはあまり多くないようです。
「過払い金を請求したい」とご相談にいらっしゃる方が以前より増えましたが、実際に過払い金が発生するのはその半分程度であり、残る半分程度の方は任意整理になっています。
過払い金を理解する上では、「利息制限法」というキーワードが重要になります。
利息制限法による金利制限
利息制限法では、貸金に利息や損害金を付加する際の利率の限度を次のとおり定めています。
- 元本が10万円未満・・・年20%
- 元本が10万円以上100万円未満・・・年18%
- 元本が100万円以上・・・年15%
これを超える利率の契約や利息収受は民事上無効になります(ただし、無効な利率で利息や損害金を請求しても、一定限度までは犯罪にはなりません)。
グレーゾーン金利
利息制限法での制限金利(民事上有効な上限)は年15%~年20%とされているのに対し、貸金業規制法(現在は貸金業法)により、利息制限法の制限利率を超える金利であっても、一定の条件さえ満たせば民事上も年29.2%まで有効として扱うことが認められていました。
また、出資法での制限金利(犯罪にならない上限)は年29.2%とされています。
つまり、みなし弁済が認められれば年29.2%までの利息を有効に取得することができますし、仮にみなし弁済が認められなくとも、年29.2%までの利息請求なら警察に捕まることもありません。
そのため、多くの貸金業者は、利息制限法を超える年20%~年29.2%の金利帯(グレーゾーン金利)で営業をしてきました。
グレーゾーン金利で支払った利息の処理(充当)
グレーゾーン金利(利息制限法による制限利率を超えた利率)で支払った利息は、本来支払う必要のなかった利息です。
それでは、この払い過ぎた利息がすぐに戻ってくるかというと、そうではありません。
払い過ぎた利息は、まず残る借金の元本の返済に充当されます。
こうすることで、貸金業者が請求する金額よりも借金の元本が減少します。
元本消滅後の過払い金発生
前述のとおり、払い過ぎた利息を借金の元本に充当することによって借金の元本が減少していきます。
そのように充当を進めていくと、ある時点で借金の元本がなくなり(ゼロになり)、それ以上充当ができなくなります。
充当先の元本がないにもかかわらず払い過ぎた利息が余っている場合、この充当先のない利息が過払い金として返還されることになります。
約定利率完済後の過払い金発生
約定利率(グレーゾーン金利)による取引を続け、完済して残元本をゼロにした場合、前述の充当を行う借金の元本がそもそも存在しません。
したがって、完済事案においては、払い過ぎた利息=過払い金として返還を請求することができます。
過払い金に関するまとめ
- 「利息制限法を超えて払い過ぎた利息=過払い金」ではありません。
- 過払い金が発生する場合、支払うべき借金の元本は既に消滅しています。一つのキャッシング取引において、過払い金と借入金が併存することはありません。
- 利息制限法が定める制限金利(15%~20%)を超える金利で借入れを行い、完済した場合には、必ず過払い金が発生します。
- 利息制限法が定める制限金利内での返済によって過払い金が発生することはありません。